調査課所管法人の税務コンプライアンスに確認表
調査課所管法人の税務コンプライアンスに確認表
平成27年3月決算からの利用を促す
T&Amaster2015年3月9日号より。
活用は法人任意で、調査省略のようなインセンティブはなし。
ただ、誤りやすい項目が別表ごとに挙げられるのだと。
大規模法人が関与先にある場合には、欠かせない資料になるのかも。
3月中旬公表予定とのことなので、国税庁のページ更新を注意しておきたい。
| 固定リンク
「書籍・雑誌」カテゴリの記事
- 債権=請求権?_ゼロからマスターする要件事実(2023.01.27)
- 長いインタビューでは年表を用意する_(2023.01.14)
- イギリスの法体系(酒巻俊雄教授)_企業会計(2023.01.01)
- 「やはり民法は裁判規範であったのか」って_ゼロからマスターする要件事実_「税理」(2022.12.27)
- 請求権の発明_ゼロからマスターする要件事実_「税理」(2022.11.30)
「税務」カテゴリの記事
- 債権=請求権?_ゼロからマスターする要件事実(2023.01.27)
- 甘利氏、少子化対策で消費増税も 自民税調幹部_共同通信(2023.01.07)
- 「やはり民法は裁判規範であったのか」って_ゼロからマスターする要件事実_「税理」(2022.12.27)
- 請求権の発明_ゼロからマスターする要件事実_「税理」(2022.11.30)
- 「給与をクーポンやギフト券で支給」しても給与課税なんですが_NHK(2022.12.03)
コメント