« 太陽光は自家用のみ優遇で、売電は規制 | トップページ | 松山ケンイチの叫び »

2015/03/09

株式準共有状態における総会決議の有効性

株式準共有状態における総会決議の有効性

 T&Amaster2015年3月2日号より。
 最高裁で、株式準共有について会社法106条関係の判決が出たのですね。


株主総会決議取消請求事件 平成27年2月19日 最高裁判所第一小法廷
裁判要旨
1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同意の効果
2 共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84875

全文

 記事だけ見ても分かりませんが、これ立案担当者解説を覆したものだったのですね。

 会社法106条本文の定め遵守がなければ、但書は無条件OKではない。
 共有物の管理は、民法の原則である252条に戻るのだと。

 で、立法趣旨から制度趣旨が変わって解釈されてしまうというのは。
 会社法の立案が、良くも悪くも、法律のマナーから外れてしたからなのでしょうね。

 当時、かつて立案担当だった稲葉教授が、手酷く批判していたわけですが。
 それでも、郡谷氏はどこ吹く風の応答(当時の「企業会計」対談より)。

 時が経つにつれ、会社法成立当時の考え方は、捨てされられていくのかも。
 ということは、違法配当有効説も、いずれはダメになるのでしょうね。

|

« 太陽光は自家用のみ優遇で、売電は規制 | トップページ | 松山ケンイチの叫び »

会社法」カテゴリの記事

法律全般」カテゴリの記事

相続・葬儀・通夜」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 株式準共有状態における総会決議の有効性:

« 太陽光は自家用のみ優遇で、売電は規制 | トップページ | 松山ケンイチの叫び »