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2015/03/24

裁判の過程で被害者に過去の性体験などを尋ねてはいけないという法律

裁判の過程で被害者に過去の性体験などを尋ねてはいけないという法律

 確かに、こういう法律は必要かもしれない。


 さらに、裁判の過程で被害者に事件と無関係のこと、たとえば過去の性体験などを尋ねてはいけないという法律をつくってほしい。海外を見ると、例えばアメリカやオーストラリア、カナダの「レイプ・シールド法」(* 文末注)は、そういう役割を果たしています。

 また、近年、アメリカでは、大学キャンパスで相次いで問題になった性暴力事件において合意の有無の判断基準が変わってきました。こちらの記事(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/40726)が詳しいです。

(「宮崎の強姦ビデオ事件で、加害者側弁護士の懲戒請求に1万2000人がソーシャル署名。募集したビジネスパーソンをインタビュー」現代ビジネス 2月22日(日)11時1分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150222-00042198-gendaibiz-soci&p=2

 合意について、イエスでもノーでもなければイエスではない。
 ここは分かる部分もありつつ、悩ましい。

 思うに、本当はこういう部分こそ、若年期に性教育で与えるべき知識ではないか。
 アンタッチャブルにして、問題だけを対症療法で対応してきたツケのような気がする。

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