クレジット販売の場合の領収書
クレジット販売の場合の領収書
国税速報平成27年3月9日号より。
クレジットカード利用の場合、利用伝票以外に領収証を出すとどうなるか。
信用取引で商品を引き渡すだけで、金銭や有価証券受領の事実がない。
そこで、領収書という標題になっていても、17号の1文書非該当。
しかし、クレジットカードを使った旨を領収書に記載しないと該当。
文書記載文言で形式的に判断を行うという、印紙税の特色故ですね。
記載の件まで伝えて回答しないと、不十分になってしまうわけだ。
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