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2015/04/18

平成26年改正会社法 改正の経緯とポイント

平成26年改正会社法 改正の経緯とポイント
野村修也・奥山健志編著
有斐閣 2014年11月25日初版第1刷発行

 amazonの書評ではボロクソですね。
 ホムペのコピー本だと評されています。

 まぁ、どうでもいいんですが。
 社外役員の下記部分だけ確認するのに使いました。


P23
①親会社等の取締役、使用人等

 親会社の取締役、使用人等は、現職である限り、子会社の社外取締役や社外監査役になることができない(改正法2条15号ハ・16号ハ)。
 したがって、改正法の下では、親会社の全ての役職員が子会社の社外取締役又は社外監査役を兼務することはできないことになる。

親会社等 
 親会社又は株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く)として法務省令で定めるものを併せて「親会社等」と定義されている(改正法2条4号の2)。すなわち、当該株式会社の経営を支配している法人のほか、自然人(会社オーナー株主)を含む概念である。

②兄弟会社の業務執行取締役等

 親会社等の子会社等(すなわち、いわゆる兄弟会社)の業務執行取締役等は、他の兄弟会社の社外取締役や社外監査役になることができない(改正法2条15号ニ・16号ニ)。
 上記①の親会社関係者と異なり、兄弟会社の関係者については、業務執行に携わっていない限り、他の兄弟会社の社外取締役や社外監査役になることは制限されていない。

子会社等
 子会社又は会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもののことをいう(改正法2条3号の2)。要するに、子会社、オーナー株主が経営を支配している会社のことを指す

③自社の取締役、重要な使用人等の近親者

 自社の取締役、重要な使用人等の配偶者又は2親等内の親族は、社外取締役や社外監査役になることができない(改正法2条15号ホ・16号ホ)。

 使用人については、単なる使用人は含まれず、「重要な使用人」に限ってその近親者の社外性を否定することとされている。「重要な使用人」の意義については、取締役や執行役等の経営者にきわめて近い地位にある者を指し、そのような経営者に準じるような者(具体的には、執行役員など)をいうとされている

2親等内の親族の範囲
 具体的には、本人の両親(1親等)、祖父母(2親等)、兄弟姉妹(2親等)、子(1親等)、孫(2親等)、配偶者の両親(1親等)、配偶者の祖父母(2親等)、配偶者の兄弟姉妹(2親等)が範囲に含まれる(民725条・726条)。

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