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2015/04/30

会社法制定時の立案担当者解釈への批判

会社法制定時の立案担当者解釈への批判

 昔は稲葉先生くらいだったのに。
 最近は、皆言うようになった気がします。


 そもそも財源規制に違反してなされた剰余金配当の効力については、現在の会社法制定時における実質的改正事項の検討のもととなった「会社法制の現代化に関する要綱試案」の公表やその後のパブリックコメントの段階では全く検討対象とされておらず、会社法の立案担当者によって、従来は何らの議論がなかった点につき、「目立たず紛れ込ませた法文」によって従来の解釈が変更されたものと見ることができよう。

 また、こうした規定ぶりでも、一度国会を通れば法文どおりに解釈せざるを得ないとすると、将来、法案の起草者(官僚ないしは特定の国会議員)がうまく適当な文言を法文に紛れ込ませることで、簡単に国民の権利を制限したり義務を課したりすることができるのではないかという深刻な問題を引き起こすことへの懸念も示されている。

(「違法な剰余金配当の効力について」松井 英樹 2014-03-31)
https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=6704

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