監査等委員会は、社外取締役が過半数を占める非業務執行取締役の集団
監査等委員会は、社外取締役が過半数を占める非業務執行取締役の集団
このフレーズは分かりやすいですね。
何故、業務執行取締役やその支配下の者がダメなのか。
非業務執行取締役の集団を目指しているから、当然なのだと。
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(5)監査等委員会の活用
監査等委員会は、社外取締役が過半数を占める非業務執行取締役の集団ですので、会社法で定められる上記の職務や権限の範囲を超えて、それ以外の場面でもこの組織を活用することが考えられます。
(「実務解説平成26年会社法改正」編者 弁護士法人大江橋法律事務所 商事法務 2014年12月10日初版第1刷発行 P30)
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