社外取締役の要件の見直し
社外取締役の要件の見直し
月報司法書士2015年4月号より。
○企業統治(コーポレート・ガバナンス)の強化に関する改正
野村修也(中央大学法科大学院教授・弁護士)
現在要件と過去要件との区切りが、いまいちしっくりこなかった。
これを読んで、少し分かった気がする。
[1]親会社等又はその取締役・執行役・使用人でないこと
元々日本では、親会社関係者はブレーキ役として適任視されてきたと。
ところが、利益相反の監視役として不適切だとされたのが、今回の改正。
これにより会社のオーナー株主自身が社外取締役になれなくなった。
これまではなれていた、というのがある意味凄いが。
[2]親会社等の子会社等の業務執行取締役等でないこと
兄弟会社関係者を社外取締役から排除したもの。
兄弟会社の業務執行取締役等も社外取締役になれなくなった。
[3]取締役・執行役・重要な使用人の配偶者や二親等親族でないこと
親族を社外取締役から外したもの。
これら3つは、「現在」この地位に該当しないことを求めるもの。
「したがって、直前まで親会社の取締役であった者でも、その職を辞すれば、子会社の社外取締役に就任することは可能である。(P15)」
過去10年要件がないのは、現在規制の趣旨だけだからですね。
利益相反がなければよいので、過去に禄を食んだかは関係ないのだと。
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