会社法商業登記規則の改正と登記手続
会社法商業登記規則の改正と登記手続
山中正登 日本法令 2015年03月20日発行
会社法施行時のみなし規定の件が、あれ、どうなんだろうと。
金子先生の本を見たら、通達を見なさいと。
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なお,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定により,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされた株式会社については,当該定めの設定の決議をしていないため株主総会の議事録を添付することができず,定款によっても監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを確認することができない場合には,上記の添付書面に代えて,上記の添付書面を添付することができないことを確認することができる書面を添付しなければならない。具体的には,代表者の作成に係る証明書(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定により,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされた株式会社であり,かつ,定款又は株主総会の議事録のいずれも添付することができないことを記載したもの)等がこれに該当する。
「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」法務省民商第13号 平成27年2月6日
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分かっている人には分かるんでしょうけど。
ちょっと分かり難い。
で、今回、山中氏の書籍を本屋で見つけて購入。
こう書いてあった。
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ただし、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされた株式会社は、株主総会において監査役の監査範囲の限定を決議していないためその議事録を添付することができない上、定款においてもその限定規定を確認できない場合は、当該会社の代表者が、①監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされた会社であること、②定款または株主総会議事録を添付できないことを記載した証明書を作成して添付します。
(P134)
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確かに、通達から書いたと言えばそうなんだけど。
しかし、はるかに分かりやすい。
amazonの書評ではボロクソですが。
個人的には、上記だけでも購入に値しましたね。
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