大分地裁平成13年9月25日の位置づけ
大分地裁平成13年9月25日の位置づけ
税務事例2015年5月号より。
○取引相場のない株式と所得税法59条1項の「時価」
今村隆(日本大学大学院法務研究科教授・アコード租税総合研究所研究主幹)
売主の譲渡前の立場と買主の取得後の立場で、場合分けして記述。
(多数株主or少数株主(個人)→多数株主or少数株主(法人・個人))
所得税基本通達59-6の合理性を認めている。
ここで、大分地裁平成13年9月25日の位置づけが問題になる。
所得税基本通達59-6発遣前の事件だが、多数株主から少数株主法人への売却。
通達の考え方からすれば、配当還元方式ではダメなのだが。
裁判例(1審確定)では、取得者の立場で配当還元で良いとしている。
この矛盾をどう説明するかで、興味を持っていたのですが。
なんと、この部分は傍論であり、先例性がないと言っています。
それ以上の説明もなく、うーんという感じ。
失礼ながら、理論を述べているとは言えないですね。
今村隆氏の著述なので期待していたのですが、残念です。
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