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2015/05/14

様々な取締役会の開催方法等(速報税理)その2 電話会議・テレビ会議による参加

様々な取締役会の開催方法等(速報税理)その2 電話会議・テレビ会議による参加

 速報税理2015年5月1日号より。

○第40回 誌上相談 中小企業経営に役立つ会社法務の実務ポイント
 様々な取締役会の開催方法等
 島村謙(弁護士)

 続きです。

 取締役会は、相互協議の場なので、本来、全員一箇所集合して開催する。
 しかし、テレビ会議や電話会議による参加もOKとの民事局回答があると。

 この場合の取締役会議事録ってどうなるのかと思いましたが。

 ポイントは4点だそうです。
 [1]電話会議システムを使った旨
 [2]どの役員が電話会議システムで参加したのか
 [3]電話会議システムによる意思疎通が対面での会議と同等のレベルであることの確認
 [4]終始システムに異状がなかった棟

 これについて、記載例がありました。

・……時から、電話回線及び電話会議用装置からなる電話会議システムを用いて、取締役会を開催した。

・開催場所 東京都○区○    当社本店会議室
      大阪府大阪市○区○ 当社大阪支店会議室

・出席取締役及び監査役
      当社本店会議室   取締役A、B及び監査役D
      当社大阪支店会議室 取締役C

・上記のとおり、全取締役及び監査役の出席が確認され、代表取締役Aが議長となって、本取締役会は電話会議システムを用いて開催する旨宣言した。電話会議システムにより、出席者の音声が即座に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認されて、議案の審議に入った。

・本日の電話会議システムを用いた取締役会は、終始異状なく議題の審議を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣言した。

 なるほどね。

 続きます。

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