様々な取締役会の開催方法等(速報税理)その3 開催そのものの省略
様々な取締役会の開催方法等(速報税理)その3 開催そのものの省略
速報税理2015年5月1日号より。
○第40回 誌上相談 中小企業経営に役立つ会社法務の実務ポイント
様々な取締役会の開催方法等
島村謙(弁護士)
続きです。
招集だけでなく、書面決議で済ませ、現実の会議の開催省略が可能だと。
前提として、定款の定めがあることが必要ですが。
更に、取締役全員・監査役全員が同意していることが必要。
この場合に、可決する取締役会決議があったとみなされるのだと(会社法370)。
これ、上場企業子会社などで使ってますね。
今まで意識していませんでしたが、記載事項は法務省令で特別の定めがあるので注意だと。
△
・会社法施行規則 第101条 (取締役会の議事録)
4 次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
◆1 法第370条 の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした取締役の氏名
ハ 取締役会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
▽
で、実務上は、提案取締役が、提案事項を書面かメールで取締役と監査役全員に送付する。
この場合、
・全取締役から同意書
・全監査役から異議のない旨の書面
を記名押印して貰って交付を受けると。
当然ですが、口頭や電話での同意じゃダメよと。
また、取締役会では、決議事項以外に報告事項もあるので。
これも、取締役全員と監査役に通知で、取締役会への通知は不要だと(会社法371①)。
このように、決議省略・報告省略で、取締役会開催は不要とできる。
しかし、会議を全く行わないことは、取締役会制度の趣旨に反するだろうと。
業務執行取締役による3ヶ月に1回以上の役会報告は、実際の会議による必要があると。
そこで、3ヶ月に1回は現実の役会開催が必要になるのだと。
会社法363条って、そう読むのですね。
大変勉強になりました。
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