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2015/05/15

様々な取締役会の開催方法等(速報税理)その3 開催そのものの省略

様々な取締役会の開催方法等(速報税理)その3 開催そのものの省略

 速報税理2015年5月1日号より。

○第40回 誌上相談 中小企業経営に役立つ会社法務の実務ポイント
 様々な取締役会の開催方法等
 島村謙(弁護士)

 続きです。

 招集だけでなく、書面決議で済ませ、現実の会議の開催省略が可能だと。
 前提として、定款の定めがあることが必要ですが。

 更に、取締役全員・監査役全員が同意していることが必要。
 この場合に、可決する取締役会決議があったとみなされるのだと(会社法370)。

 これ、上場企業子会社などで使ってますね。
 今まで意識していませんでしたが、記載事項は法務省令で特別の定めがあるので注意だと。


・会社法施行規則 第101条 (取締役会の議事録)

 4  次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

 ◆1  法第370条 の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

  イ 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
  ロ イの事項の提案をした取締役の氏名
  ハ 取締役会の決議があったものとみなされた日
  ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

 で、実務上は、提案取締役が、提案事項を書面かメールで取締役と監査役全員に送付する。
 この場合、

 ・全取締役から同意書
 ・全監査役から異議のない旨の書面

 を記名押印して貰って交付を受けると。
 当然ですが、口頭や電話での同意じゃダメよと。

 また、取締役会では、決議事項以外に報告事項もあるので。
 これも、取締役全員と監査役に通知で、取締役会への通知は不要だと(会社法371①)。

 このように、決議省略・報告省略で、取締役会開催は不要とできる。

 しかし、会議を全く行わないことは、取締役会制度の趣旨に反するだろうと。
 業務執行取締役による3ヶ月に1回以上の役会報告は、実際の会議による必要があると。

 そこで、3ヶ月に1回は現実の役会開催が必要になるのだと。
 会社法363条って、そう読むのですね。

 大変勉強になりました。

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