年の中途で出国・帰国した人の確定申告(速報税理)その2 年中途での帰国
年の中途で出国・帰国した人の確定申告(速報税理)その2 年中途での帰国
速報税理2015年5月1日号より。
○節税ワンポイントアドバイス
年の中途で出国・帰国した人の確定申告
鈴木修三(税理士)
続きです。
年の中途で帰国する場合、帰国前は非居住者で、帰国後居住者になるが。
非居住者期間は国内源泉所得のみ課税で、居住者になると全所得課税になる。
で、給与所得しかない人の場合は、帰国後の給与所得のみに課税される筈。
よって、通常、年末調整で足りると。
そうですが。
ただ、現地国での本人納税を日本の会社が負担する場合は、要注意ですね。
裁決例が幾つかあるように、帰国前に払わないと、全所得課税で悲劇になる。
まぁ、本稿で触れていないわけで、余談ですが。
次に、給与所得とそれ以外の所得がある場合には、どうなるか。
非居住者期間の国内源泉所得と居住者期間の全所得を合算して、確定申告だと。
ここで幾つか注意点が挙げてある。
[1]海外に金融資産を置いたまま帰国すると、危険だと。
これらから生じる利子・配当所得についても、総合課税の対象になる。
更に、金融資産そのものが、国外財産調書制度の対象になる可能性もある。
[2]確定申告における所得控除は、帰国後支払分だけが対象になるものがある。
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
[3]扶養控除等は、帰国時ではなく、帰国年の12月末現況判断になる。
・配偶者控除
・扶養控除
・障害者控除
・寡婦控除(寡夫控除)
・勤労学生控除
なるほどです。
大変勉強になりました。
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