転居時に住民票の提出も迂闊に言えない時代
転居時に住民票の提出も迂闊に言えない時代
協同組合ニュース平成27年5月15日より。
○「マイナンバー制度の概要と実務への影響」
梅屋真一郎
あー、やってられません。
△
例えば、従業員の転居等に際して、社内管理規定で「住所確認を行うため新住所が記載された住民票の写しの提出」を求める企業は多い。この規定も、見直す必要がある。というのも、マイナンバー制度開始後は、住民票の写しに個人番号記載欄が追加され、本人の希望に基づいて個人番号が記載されることになるからである。
もし、こうした法に規定されていない業務のために個人番号が記載された住民票の写しを受け取ってしまうと、場合によっては「目的外の取得」となり法令違反となる。企業においては、こうした直接個人番号と関係ない業務においても、影響があり得ることに十分注意する必要がある。
▽
今後マイナンバーが入ることになる公的書類は、何か。
まずは、リストアップする必要がありますね。
その上で、現在、企業が定めている社内規程での抵触項目を検討する。
というのが、社労士さんあたりの新しいビジネスになるのかなぁ。
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