遺言執行者でありながら、相続人に開示もせず、財産目録の作成もしない
遺言執行者でありながら、相続人に開示もせず、財産目録の作成もしない
「実例でわかる相続に強い税理士になるための副読本」阿藤芳明(税務経理協会 平成27年2月15日初版発行)より。
書籍の失敗事例は、あけすけなものが多く。
現役の税理士でありながら、ここまで書くとはと絶句するレベル。
法令上適用できないことは分かっていたが、税務署が分かるとは限らない。
だから、申告して、結果として、セーフだった、あるいはアウトだった。
そんなことが出てくるって。
私なら、引退して数十年経たないと、いや、それでも書けないだろうな。
普通は活字になりえない話満載で、勉強事例になるのは、間違いないので。
同業者は、是非、読んだ方がよいだろうと思う。
そして、自分の感覚の妥当性を確認するのが良いのではないか。
もし、著者と同じ判断基準であれば、どうなのかはもはや口にしないが。
で、何よりビックリしたのが、「02 遺言執行で訴訟にまでなった衝撃事案」。
著者は、全く罪悪感がなく、相続人の属性を問題とみているようですが。
遺言執行者でありながら、相続人に開示もせず、財産目録の作成もしないって。
いや、それ、どう考えてもアウトでしょ。
遺言執行者の解任請求をされたことや、税理士懲戒請求を受けたって。
当たり前だろうと思う。
なお、知識的な面で勉強になったものもある。
事業用買換特例適用後に、相続税取得費加算特例を使う場合の計算などですが。
知らなければ、何も考えなかったかもしれない。
この種の本は、我々にとって、一種のホラー小説ですね。
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