年の中途で出国・帰国した人の確定申告(速報税理)その1 年中途での出国
年の中途で出国・帰国した人の確定申告(速報税理)その1 年中途での出国
速報税理2015年5月1日号より。
○節税ワンポイントアドバイス
年の中途で出国・帰国した人の確定申告
鈴木修三(税理士)
いわゆる出国税こと国外転出時課税制度を踏まえて、整理してある。
最近、速報税理面白くなかったですが、この号は幾つか読むべき記事があった。
年の中途で出国する場合、原則は、確定申告が必要だが。
給与所得者であって、給与所得のみなら、年末調整と同じ手続が可能。
ここで、扶養の判断は、出国時の現況によるわけですが。
配偶者や扶養親族の所得は、1年分の金額見積もりが必要なのに注意。
給与所得以外の所得がある場合は、年末調整で完結できない。
この場合の対処方法は2つあると。
[1]給与所得以外の所得込みで、出国時に確定申告する方法。
もし、不動産所得など、出国後の国内所得があれば、それは別途、後日確定申告することになる。
[2]出国時までに納税管理人届出書を提出し、納税管理人が、通常通りの確定申告を行う方法。
税務上のトラブル防止のためには、こちらを選ぶべきだというのが筆者意見。
出国税に対応するため、特に納税猶予手続のためには、こちらが必須だと。
そうですね。
これまで[1]をとっていた会社も再考すべきでしょう。
続きます。
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