農地だから簡単に移転登記できないとは限らない
農地だから簡単に移転登記できないとは限らない
平成26年5月13日裁決で出てくる。
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上記(2)のトの(イ)のAのとおり、この点に関して請求人は、第1訴訟において、本件各土地が農地であったことから、本登記を行うことができなかった旨主張しているが、本件各土地の一部には既にQ名義の家屋が存在し、固定資産評価証明書においても現況宅地とされていること及び本件各土地は市街化区域内にある農地であり、農地以外のものへの転用について、農地法第4条《農地の転用の制限》第1項第7号又は同法第5条《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》第1項第6号の規定によりあらかじめ農業委員会に届け出ることにより各項の規定による許可を受ける必要がなく、農地以外のものへの転用及び所有権移転登記も比較的容易にすることができるのであるから、農地であることを理由として所有権移転登記ができなかった旨の主張は信用できない。
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現況宅地で、市街化区域内の農地なんだから。
事前の転用許可も不要で、転用して所有権移転登記も比較的容易だと。
農地が、市街化区域内にあるのか、市街化調整区域内にあるのか。
現況はどうなっているのか。
ちゃんと把握しておかないと、迂闊な判断はできないと。
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