「ホストは店の労働者」 賃金支払い命令、東京地裁
「ホストは店の労働者」 賃金支払い命令、東京地裁
労働法は、税務とは扱いが違うという典型例かな。
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2015.7.19 18:01更新
「ホストは店の労働者」 賃金支払い命令、東京地裁
ホストは個人事業主か労働者か-。東京・歌舞伎町のホストクラブで働いていた20代の男性が、未払い賃金の支払いなどを店に求めた訴訟で、東京地裁が、店と男性に労働契約があったと認め、約176万円の支払いを命じる判決を言い渡していたことが19日、分かった。判決は14日付。
店側は「ホストは完全歩合制の個人事業主なので、労働契約はない」と主張したが、五十嵐浩介裁判官は「仕事の全般にわたり、店から指揮監督を受けていた」として退けた。
(略)
判決によると、男性は平成24年12月から歌舞伎町のホストクラブに勤務。しかし、男性が客へのつけを回収できないとして25年1月分から給与が支払われなくなり、同5月に勤務態度を理由に一方的に解雇された。
http://www.sankei.com/affairs/news/150719/afr1507190020-n1.html
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もしかすると、泣き寝入りしていたホステスたちも訴訟を起こすのかも。
「この業界の常識」が通じなくなるという話は、この業界でも起きるのかな。
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