「特集 トラブルを防ぐ!相続発生時の窓口対応」その2
「特集 トラブルを防ぐ!相続発生時の窓口対応」その2
バンクビジネス2015年8月1日号より。
「特集 トラブルを防ぐ!相続発生時の窓口対応」
続きです。
○生前からこんな配慮を行い将来のトラブルを防ごう
被相続人との取引が紛争の種になることも……
池田智子(1級FP技能士・資産アドバイザー)
代理人取引について、問題になりやすいと。
取引者本人が自分の意思で代理人届を作成し、金融機関に提出しているはず。
契約者の死亡により、その後の代理人取引は無効となる。
しかし、それまでは有効な代理人取引により、取引の効果は取引者本人に帰属する。
という基本をまずは、ちゃんと説明しろと。
だが、生前において、そもそも注意義務を果たしておく必要があると。
・代理人による多額あるいは頻繁な払戻しが行われる場合に
代理人にその理由や資金使途をヒアリングしているか
→真の取引者の依頼によるものかの確認
・取引者の意思能力に問題があれば、代理人届出が無効になる
→意思能力低下の兆候があれば、成年後見制度の利用を勧奨する
・配偶者による日常生活資金払戻しは、代理人届の提出を通常受けないのは、
民法規定があるからだが、あくまでも生活に必要な資金の内に限定。
なるほどです。
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