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2015/07/29

「特集 トラブルを防ぐ!相続発生時の窓口対応」その2

「特集 トラブルを防ぐ!相続発生時の窓口対応」その2

 バンクビジネス2015年8月1日号より。
 「特集 トラブルを防ぐ!相続発生時の窓口対応」

 続きです。

○生前からこんな配慮を行い将来のトラブルを防ごう
 被相続人との取引が紛争の種になることも……
 池田智子(1級FP技能士・資産アドバイザー)

 代理人取引について、問題になりやすいと。

 取引者本人が自分の意思で代理人届を作成し、金融機関に提出しているはず。
 契約者の死亡により、その後の代理人取引は無効となる。

 しかし、それまでは有効な代理人取引により、取引の効果は取引者本人に帰属する。
 という基本をまずは、ちゃんと説明しろと。

 だが、生前において、そもそも注意義務を果たしておく必要があると。

・代理人による多額あるいは頻繁な払戻しが行われる場合に
 代理人にその理由や資金使途をヒアリングしているか

 →真の取引者の依頼によるものかの確認

・取引者の意思能力に問題があれば、代理人届出が無効になる

 →意思能力低下の兆候があれば、成年後見制度の利用を勧奨する

・配偶者による日常生活資金払戻しは、代理人届の提出を通常受けないのは、
 民法規定があるからだが、あくまでも生活に必要な資金の内に限定。

 なるほどです。

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