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2015/07/27

ついついしてしまいがちなこと(道垣内弘人教授)

ついついしてしまいがちなこと(道垣内弘人教授)

 月報司法書士2015年7月号より。

○ついついしてしまいがちなこと
 道垣内弘人(東京大学大学院法学政治学研究科教授)

 日経の民法本や、信託関係の研究でも有名な道垣内教授の巻頭言。
 道垣内教授の文章は、面白いのに分かりやすくて、好きです。

 で、この文章の目的ですが。
 メトロ内の案内などを例に挙げて、素人に通じない言葉を戒めること。

要件事実だって、結局は、落語ができるか、あるいは、一人で漫才ができるのかの問題です。

 これは、道垣内教授にしか書けないでしょうね。
 なるほどですが。

 さらに、

「……、それでも、『民法○○条によれば、こうなるので、仕方がない』といった回答が出てきて、その結果がいかにも常識に反することに気がつかない学生や、『権利外観法理により』などと無内容の法律用語をふり回す学生が多く、悲しくなる」

 民法を税法、権利外観法理を実質課税の原則に変えれば。
 もうそのまま、税理士や会計事務所職員に通じますね。

 ただ、

「『短期賃貸借』の短縮形に至っては、『どうして知っているんだろうか』と、思わずうつむいてしまう」

 だけは、この雑誌、淑女も読むのではと、一言申上げたいところ。

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