執筆・講演等の所得は雑所得に該当と判断(T&Amaster)
執筆・講演等の所得は雑所得に該当と判断(T&Amaster)
T&Amaster2015年1月26日号より。
○未公開 裁決事例紹介
執筆・講演等の所得は雑所得に該当と判断
(平成26年9月1日裁決例)
簡単に言えば、「無税入門」を否定する裁決例。
大学の准教授が、執筆・講演から生じる所得について、事業所得として申告。
しかし、活動実態も曖昧で、使用人の雇用もない。
事業的な規模を備えておらず、雑所得になると判定された。
結果、損益通算ができなくなったという結末。
ま、当然なんですが。
裁決例が生じたことで、課税当局は否認しやすくなったでしょうね。
それにしても、「無税入門」著者の罪は重いよな。
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