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2015/08/10

「公衆用道路」は登記上の地目に過ぎない

「公衆用道路」は登記上の地目に過ぎない

 ブックオフで買った「不動産調査入門 実務の基礎」(津村重行)より。
 マンガで図解があると、こういうのは便利。

○5 公衆用道路の意味

 登記で「公衆用道路」だから公道だ、というのは勘違い。
 私道の場合も、当然にある。

 道路の状況が行き止まりであれば、私道の可能性があると。
 私道の場合、次の3通りが多いと。

[1]ただし書道路

  道路でなく特別に道路扱いしている「通路」
  よって、将来の私道廃止に制限がない。
  また、将来、私道でなくなることもある。

[2]位置指定道路

  形状指定時と同じ状況を維持している限り、原則的に誰でも自由に利用できる。
  指定された当時のままなら、公道と同じ扱い。

[3]二項道路

  いくつかの住宅敷地を通る通り抜け道路の場合。
  通り抜けの道路だが、立ち並ぶ住宅敷地が直線ではなくデコボコしている場合。

  道路であれば4mの幅員が必要なのに。
  それを満たしていないところがある、という場合。
 
  道路の中心線から2mずつ互いに敷地後退している。
  これが二項道路と呼ばれるのだと。

  →道路境界線を左右するので、現地の道路幅員の計測は慎重に。

 で、調査のポイントは、

「道路幅員を計測した後に、道路入口の隅切り部分の寸法や通路自体の奥行き寸法を計測すること」

 だそうだ。

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