子に養ってもらえる程度は
子に養ってもらえる程度は
ブックオフで昔の本を買いました。
「生活の法律相談シリーズ 夫婦・親子(改訂第2版)」
菊本治男
法学書院 1988年12月10日改訂第2版第1刷発行
○ケース75 子に養ってもらえる程度は
きまりはないのですね。
ただ、一応の目安は立つと。
【1】厚生大臣がきめる生活保護基準をもとにして、これに一般世帯の生活費に近づくような倍率を掛けて扶養費を出す
福岡高裁昭和47年2月10日では、3.3倍以上を乗じるとしたと。
【2】労働科学研究所が算出した最低生活消費単位を基準にして、扶養の程度額を算出する
東京高裁昭和38年1月16日で使われた
などが出ていました。
「自己の親に対しては、親が生活困難な場合に、自己・配偶者及び未成熟子につき自己の地位・職業にほぼ相応した生活程度を維持し得る限度で、親の生活の扶助として扶養をなすべきことを原則とし、これに諸般の事情を斟酌して扶養の程度を決すべきである(鳥取家米子支審昭和44・4・11)。」
今から30年近く前の本ですから、そのままは使えないんだろうね。
ただ、参考にはなります。
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