課税庁職員と税理士のための税務調査における事実認定
課税庁職員と税理士のための税務調査における事実認定
「課税庁職員と税理士のための税務調査における事実認定」
高松謙悟(税理士)
清文社 2015年3月27日初版発行
私が買ったのは、6月5日の3刷版。
結構売れているってことですね。
購入した理由は「金融機関(銀行)調査入門」のセクションがあったから。
預金取引明細で「現金」となっている場合でも。
臨店して、伝票綴りを確認すれば、前後の時間の入出金なども判明し得る。
なるほどです。
伝票や印鑑票の筆跡も確認できるし、金額が大きい場合は必須なのですね。
届出電話番号で、新たな場所を発見するというのは、恐れ入りました。
で、銀行取引明細書を見る際のポイントですが。
貸金庫使用料に注意というのは、有名ですね。
電気料や火災保険料に注意する、というのは言われれば、でした。
確かに、場所という属性の情報なのですね。
「場所」という意識で、情報を見る。
当たり前のようですが、勉強になりました。
あと、振込手数料に着目するというのも、やはり言われればです。
資金移動の徴ですものね。
で、少なくとも、関与先が入手する情報よりも、はるかに踏み込んだ情報が分かる。
税理士は、それを前提にして話を進める必要があるわけですね。
この本で、他に、へーと思ったのは2箇所。
[1]証拠に基づかない「不実認定」は調査ではない(P156)
願望に負けて、課税をするために証拠を都合良く解釈したり、評価すること。
これは、事実認定ではなく、「不実認定」というべきだと。
なるほどです。
ただ、調査官も、税理士になると「常識」の目が変わることも多いので。
ここは、そうあって欲しいというレベルでの同意ですが。
[2]税務調査における「暗黙の了解の事実認定」の功罪(P205)
双方納得いく内容で、早期調査を終了するという共通のベクトルがある。
そこで妥協の産物として、「真実でない可能性が強い事実認定」が生じると。
この典型例として、棚卸の計上漏れ問題を挙げている。
確かに、期首在庫の話は、よく出てきますね。
で、前からモヤモヤしていたのですが。
これは、屁理屈でも何でも無いってことなのですね。
この点が確認できたのは大きい。
むしろ、当然に主張すべき論点なのだ。
この本は、調査に立会う税理士には、必読の書物ではないでしょうか。
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