« 融資における税理士からの顧問先紹介で何がチェックされるか | トップページ | 金融機関の取引時確認ルールが平成28年10月から大幅変更 »

2015/09/27

現在保有中の個人向け国債は、今年中に特定口座に移管することが必要

現在保有中の個人向け国債は、今年中に特定口座に移管することが必要

 バンクビジネス2015年10月1日号より。

○第31回バンク最新ニュース宅配便
 実務編 個人向け国債だけを持つお客様に対して必要な特定口座の開設手続き

 来年つまり平成28年より、金融所得一体課税制度が始まりますが。
 公社債と上場株式等との損益通算が可能になると。

 そこで、個人向け国債を持っている個人は、本年中の手続きが必須なのだという。
 つまり、特定口座に年内に入れてしまわないとダメなのだと。

 正確に言えば、

「お客様から特定口座の開設書類をもらい開設処理を行い、システム登録しておくことで、年末に自動的に特定口座へ移管される」

 とのこと。

|

« 融資における税理士からの顧問先紹介で何がチェックされるか | トップページ | 金融機関の取引時確認ルールが平成28年10月から大幅変更 »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

税務」カテゴリの記事

金融・金融法務」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 現在保有中の個人向け国債は、今年中に特定口座に移管することが必要:

« 融資における税理士からの顧問先紹介で何がチェックされるか | トップページ | 金融機関の取引時確認ルールが平成28年10月から大幅変更 »