介護職の賃金上げたけれど…働く時間減少の矛盾 配偶者控除の壁
介護職の賃金上げたけれど…働く時間減少の矛盾 配偶者控除の壁
真剣に考えておくべきですね。
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介護職の賃金上げたけれど…働く時間減少の矛盾 配偶者控除の壁
2015.9.4
(略)
介護・医療事務の大手、ソラスト(東京都港区)。年末を控えた時期になると、非常勤で働くスタッフから毎年、何件か嘆願が来る。
「時間調整の計算を間違えた。残業した分は、なかったことにしてほしい」
「予想より昇給していた。年収が配偶者控除の範囲を超えないよう、働いた2時間分を取り消してほしい」
介護事業本部のシニアディレクター、佐藤壮一郎さんはため息をつく。「企業としては、働いたのに、働かなかったことにはできない。事前に注意喚起をしているんですが…」
同社の介護職は全国で2500人。非常勤職員は6割で、ほとんどが年収103万円以内で働く訪問ヘルパーだ。収入がその範囲内なら、夫が課税所得を38万円減らせる「配偶者控除」を受けられる。
これを超えて働いても課税額が急増するわけではない。しかし、多くの民間企業は、妻が配偶者控除の対象かどうかを指標に、従業員に「家族手当」などを出す。このため、「103万円」は女性が働き方を決める一つの目安になっているのだ。
(略)
民間事業者の組織「全国介護事業者協議会」は昨年、塩崎恭久厚労相に介護報酬改定に向けた要望書を手渡した。
要望書は配偶者控除にも触れ、「昇給を行った場合、扶養の範囲内での勤務を優先するスタッフは労働時間を減らさなければならず、事業所は労働力不足に陥る」とし、配偶者控除の縮小・廃止を求めた。
同協議会理事長で、ソラストの佐藤優治専務は「一日でも早く、足かせになっている制度を見直してほしい」と訴える。
ただ、仮に配偶者控除がなくなっても、現行制度では年収が130万円を超えると、本人や企業には厚生年金や健康保険の保険料負担が発生する。企業はこれまで、こうした事業主負担のかかる労働力を敬遠してきた。その負担を負う覚悟はあるのか?
佐藤専務は、こう答える。「法定福利の負担は今や、採用コストの3分の1にすぎない。負担が増えても、人を採用して生産性を上げるのが先。保険料を納めれば、働く人自身の老後の保障もついてくる。ぜひ、ラインを突き抜けて働いてほしい」
(略)
http://sonae.sankei.co.jp/life/article/150904/l_care0001-n1.html
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