金投資5つのポイント(「100g以下の金取引」が注目を集めているワケ)
金投資5つのポイント(「100g以下の金取引」が注目を集めているワケ)
最近、金地金の話が増えたのでメモ。
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「100g以下の金取引」が注目を集めているワケ
ZUU online 10月17日(土)9時10分配信
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■きっかけは平成23年度の税制改正
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しかし、平成23年度の税制改正で創設された「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」によってそれが一変した。この制度は、平成24年1月1日以降、金地金・プラチナ地金などの売却額が1日に200万円を超える場合には、販売業者が「支払調書」を税務署に提出しなければならないというもの 。この支払調書には、住所、氏名、金のグラム数、売却額、売却日を記載する必要があるため、誰がどれくらい金を売却したのか税務署に筒抜けになってしまうというわけだ。
金を売却した場合の利益は「譲渡所得」となるが、以下の算式のとおり、50万円の基礎控除があるため、10年前くらいにはほとんど課税されることはなかった。
(略)
■金投資5つのポイント
以上を踏まえ、金投資を行う際のポイントをまとめると、
①支払調書の対象にならないよう細分化して購入することは有効であるが、細分化したことによって、手数料が発生しないか確認すること、
②金購入を証明する書類を保存しておくこと、
③譲渡所得の構造から、年間利益を50万円未満にできないか検討すること、
④所有期間が5年を経過すると税金が安くなるので、5年以上経過しているか確認すること、
⑤総合課税なので、できるだけ税率が低い年度に売却すること、などが挙げられる。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151017-00000007-zuuonline-bus_all
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ただし、記事には、誤りないしミスリーディングな部分がある。
具体的には、50万円特別控除ですが。
長期の譲渡益と短期の譲渡益を併せて50万円限度です(所法33条3項4項)。
記事中の計算式を見ると、長短それぞれで50万円控除できそうに思えますが。
そうではありません。
誤解のないように。
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