「知的財産法入門」小泉直樹
「知的財産法入門」小泉直樹
まだ全部読んでいないのですが。
よさげなので。
「知的財産法入門」小泉直樹
岩波新書 2010年9月17日第1刷発行
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P25~26
どんな作品でも、そこに作者の「個性」が何らかの形で表れている限り、保護することにしています。……。
こうして、著作権法によって保護を受けるために面倒な手続きがいらないという点は便利ですが、一方で、無方式主義は、著作物の利用を行う者にとって、厄介な存在となりえます。
(略)
簡単に権利が成立する点はクリエーターにとっては便利ですが、利用したい側にとっては、リスクとなるわけです。
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「個性」がないと、著作権の保護対象にならない。
登録をしなくても、保護を受けられるが、使う側には、潜水艦状態になってしまう。
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P26
エンタテインメント分野の弁護士として著名な遠山友寛氏は、「契約をまとめるときに六法全書は必要ありません」「六法全書が必要になる、著作権法が必要になるのは誰かというと、そういう契約を行わないで無断で著作物を使う人です」と述べています。この分野の取引の本質を知るうえで、重要な手がかりを与えてくれる言葉です。
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契約による利用であれば、約定通りで処理する。
しかし、契約外で、無断利用する場合に、著作権法が介入してくる。
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P79~80
著作物を創作した者のことを「著作者」といいます。音楽を作曲したり、小説を書いた人のことです。著作者には、二種類の権利があります。
一つは、音楽や小説をコピーしたり、上演したり、放送したり、といったいろいろな利用をして、経済的に利益を得ることに関する権利です。「著作権」と呼びます。
もう一つは、音楽や小説が勝手に公表されたり、改変されたりすることにより、著作者の人格が傷つけられるのを防止する権利です。「著作者人格権」といいます。
(略)
著作者が持っている権利のうち、著作権だけは、他人に譲ることができます。この場合、著作権を譲り受けた者は、「著作権者」と呼ばれます。一方、著作者には、著作者人格権だけが残ることになります。
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同じ権利者でも、著作者は、創出した人のことだが、著作権者は、非創出者なのだ。
貸与や譲渡できる経済価値部分を著作権と言い、残余部分は、人格権として残るのだ。
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