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2015/11/07

共有名義預金の作成依頼

共有名義預金の作成依頼

 バンクビジネス2015年11月15日号より。

○ここを教えて!
 新入行員のための金融実務Q&A VOL.32
 預金編
 共有名義預金の作成依頼
 保志秀一

 金融機関は、いわゆる連名預金を受けて良いかと。

 民法は、原則として、可分債権は当然分割ですから。
 各人が、自分の持分を払戻し請求する可能性があるが。

 あるいは、一人が単独で全額払戻し請求することもある。
 特約で、当事者間では分割しないとしている場合もあるからだ。

 とすると、安易に受けるとトラブルの元。
 だから、日本の金融機関は受けてくれないと言われている。

 しかし、やむを得ない場合は、一定条件で受入れすることもあると。
 念書を入れるとかの話ですが。

 ただ、本当に日本で受けてくれるところがあるのだろうか。
 ジョイントアカウントは、日本ではダメと聞いていたのだが。

 もしできるのなら、色々常識が書き換わる可能性がある。
 さて。

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