遺言公正証書における債務の相続記載ほか
遺言公正証書における債務の相続記載ほか
登記情報2015年11月号より。
○公証役場利用案内Q&A
第3回 元公証人 小林健二
Q6 遺言公正証書には、債務の相続にういても記載することができるか。
当然分割だよなと思ったのですが。
最高裁平成21年3月24日というのがあるのですね。
全部をYに相続させる遺言があったが。
Xが遺留分減殺請求を行った。
その際に、債務の負担分も、当然分割で生じる。
だから、これも遺留分侵害額に入れろと。
なるほどですが、判決は、特段事情なければ。
遺言で全部相続させるとしたら、債務もでしょと。
債権者から履行請求されれば、確かにダメと言えないが。
債権者が承認するなら、問題ないじゃんと。
で、遺留分減殺請求には入れないと。
Q7 遺言公正証書の閲覧、正本・謄本の交付請求は、誰ができるのか。
推定相続人の段階では、ダメよと。
確かに、これは公証人の方がおっしゃっていました。
遺言者の死後でなくても、遺言者あるいは代理人は可。
利害関係者って、どういう人なんだろう。
遺言者の代理人は認められると書いたけど。
実際には、かなりハードルが高いらしい。
まぁ、当然かもしれない。
Q8 墓地は相続の対象になるのか、祭祀用財産として承継されるのか。
墓地は、地域の慣習あるいは、被相続人の指定で決まる。
代々長男が引き継ぐのが地域の慣習なら、それによる。
ただ、被相続人が祭祀主宰者を指定しておけば。
その者が引き継ぐと。
口頭でも書面でもいいと。
遺言で書くのが一般的だと。
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