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2015/12/24

内容変更要求を筆者が拒否したら

内容変更要求を筆者が拒否したら

 月報司法書士2015年12月号より。

 静岡大学の笹沼弘志氏が、「安保関連法と日本国憲法」を書いているのですが。
 最後に、

「[後記]本稿は編集者からの依頼により11月号巻頭言として執筆したものであるが、編集者からの内容変更要求を筆者が拒否したため、ここに掲載されることとなった。遺憾の意を表しておきたい。」

 とある。

 執筆は、誰にでも依頼していいわけではない、という一例なんでしょうね。
 編集者は、空気を読めない人には、依頼すべきではない。

 もし、執筆者が、どうしても書きたいことを書いて、掲載してもらいたいなら。
 自分で本を書いて発刊すればいいし、webで便所の落書きでもよい。

 編集者へのマナーを守れない執筆者は、執筆するに値しないでしょう。
 もちろん、内容は読むに値しないと、私は判断していますが。

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