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2016/01/06

遺言による相続手続き(バンクビジネス)

遺言による相続手続き(バンクビジネス)

 バンクビジネス2016年1月15日号より。

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 Lesson17 遺言による相続手続き
 中澤裕樹(enクリエイティブ代表)

 預金者死亡事実を知ると、金融機関は、直ちに預金支払停止措置をとる必要がある。
 その際、相続人から、死亡届を提出してもらうことになる。

 承継の権利がない人に相続預金が承継されないよう、承継者を確認する。
 これが、一番大事なことになるわけですね。

 で、まず、遺言書の形式・有効性の確認が必要になる。
 家裁の検認手続きが必要なのかどうかなど、遺言の種類によって違いますから。

 で、公正証書遺言以外、自筆と秘密の場合は、検認調書か検認済証明書が必要。
 さらに、被相続人の戸籍謄本・遺贈者の印鑑登録証明書が要る。

 遺言執行者の指定があれば、遺言執行者の選任審判書謄本も必要になる。
 このあたりは、法律上の必要性に基づくものですが。

 更に、金融機関では、トラブル回避のため、同意書の提出を求め、内容確認する。
 同意書には、相続関係者全員の自署押印を求めることになると。

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