役員退職金と未払金経理(会計・監査ジャーナル)
役員退職金と未払金経理(会計・監査ジャーナル)
会計・監査ジャーナル 2015年6月号より。
○「租税相談Q&A」
第277回 役員退職金と未払金経理
田中豊(租税相談員)
平成24年3月27日裁決を否定的に扱っている。
確かに、その後東京地裁判決で覆されたことをみると。
結果的には正しい知見のようであるが、個人的には反対である。
判決は、
[1]分掌変更通達が未払金処理をアウトとした理由と
[2]法人税基本通達9-2-28但書が未払金処理を認めない理由
を混同していると理解するからである。
この点、田中稿では触れておらず、残念である。
更に、判決では、株主総会決議の有無も論点であったが、その点も触れていない。
もっと言えば、設例では、金額が3倍基準に収まっているが。
裁決例・判例の事案では、全く収まっていなかったのであり。
これを設例に敷衍することは疑問を感じる。
ただし、下記を紹介してくれたのは、流石と思う。
「ただし、退職年金について支払総額をあらかじめ損金に算入することができないとする取扱い(法基通9-2-29)との関連で、分割による支払期間が長期にわたることは認められず、実務上は3年程度の期間内に支払われることが前提となっている。」(P56)
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