生命保険契約の相続による取得時書換中の第二次相続開始(会計・監査ジャーナル)
生命保険契約の相続による取得時書換中の第二次相続開始(会計・監査ジャーナル)
会計・監査ジャーナル 2015年7月号より。
○「租税相談Q&A」
第278回 最近の相談事例から~資産税関係2例~
鈴木正孝(租税相談員)
第一次相続で、生命保険契約の権利を子3人が相続した。
配偶者を被保険者とし、それぞれが受取人=契約書として変更手続きをした。
ところが、手続き中に配偶者が亡くなり、第二次相続が生じた。
保険会社は、手続き中なので、相続人に均等に支払うしかないと。
配偶者と子3人に均等ですが、配偶者は死亡しているので。
子3人に均等に支払われることになりますね。
これは、贈与税の課税対象なのか、一時所得なのか、という設問。
結論としては、手続きが済めば、その通りになるはずなのだから。
自分が保険料を負担した分の保険金を、自分が受け取るわけで。
一時所得でよいだろう、というのが結論だと。
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