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2016/02/09

18歳の著作権入門 その2

18歳の著作権入門 その2


「18歳の著作権入門」福井健策
筑摩書房 2015年1月10日初版第1刷発行

 続きです。

 共同著作や集団著作は、著作者全員の共有になる。
 だから、ケンカ別れしたバンドの曲はお蔵入りになると(P47)。

 ここで封印作品として「キャンディ・キャンディ」が例示されている(P48)のは。
 あまりにも悲しい現実だよな。

 職務著作(法人著作)についても説明があった。

「従業員が業務の一環として創作をおこない、その作品を会社などの名義で発表する場合に、著作権の譲渡以前にそもそも会社が著作者になる、という著作権法のルールです(著作者:会社、著作権者:会社)。」(P50)

 うん、やはり譲渡が起きないのだと、個人的に納得。
 続けます。

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