18歳の著作権入門 その2
18歳の著作権入門 その2
「18歳の著作権入門」福井健策
筑摩書房 2015年1月10日初版第1刷発行
続きです。
共同著作や集団著作は、著作者全員の共有になる。
だから、ケンカ別れしたバンドの曲はお蔵入りになると(P47)。
ここで封印作品として「キャンディ・キャンディ」が例示されている(P48)のは。
あまりにも悲しい現実だよな。
職務著作(法人著作)についても説明があった。
「従業員が業務の一環として創作をおこない、その作品を会社などの名義で発表する場合に、著作権の譲渡以前にそもそも会社が著作者になる、という著作権法のルールです(著作者:会社、著作権者:会社)。」(P50)
うん、やはり譲渡が起きないのだと、個人的に納得。
続けます。
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