« 岡本康雄先生逝去 | トップページ | 国際裁判管轄の企業間合意、初の無効判断 アップル訴訟、国内審理へ 東京地裁 »

2016/02/16

融資先から法人成りする場合の融資金の名義変更を聞かれた(バンクビジネス)

融資先から法人成りする場合の融資金の名義変更を聞かれた(バンクビジネス)

 バンクビジネス 2016年2月15日号より。

○ケーススタディ
 どうする!?こんなときの融資対応 第19回
 融資先から法人成りする場合の融資金の名義変更を聞かれた…
 京野公平(金融アドバイザー)

 個人事業者が借りていた融資金が、法人に継承されるには。
 法人による債務引受が必要になる。

 で、通常は、併存的債務引受が適用されるのだという。
 設立直後で、免責的債務引受するだけの体力は法人にないのでしょう。

 で、この債務引受は、代表者との利益相反取引になる、
 そこで承認決議機関の議事録写の提出を求めるのだと。

 さらに、法人成りの場合には、経営者に連帯保証を求めるのが多いと。
 そこで、その手続きも必要になると。

 また、法人に継承される財産等の内容把握が必要になるので。
 財産目録や設立時貸借対照表も求めると。

 さらに、諸官庁への届出内容や登記資料、許認可資料も必要。
 個人事業の廃業届なども見るのですか、へー。

 そして、信用保証協会の保証付き融資であれば、その手続きもある。
 会計事務所や司法書士と金融機関との連携がベストでしょうね、うん。

|

« 岡本康雄先生逝去 | トップページ | 国際裁判管轄の企業間合意、初の無効判断 アップル訴訟、国内審理へ 東京地裁 »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

税務」カテゴリの記事

事業承継」カテゴリの記事

金融・金融法務」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 融資先から法人成りする場合の融資金の名義変更を聞かれた(バンクビジネス):

« 岡本康雄先生逝去 | トップページ | 国際裁判管轄の企業間合意、初の無効判断 アップル訴訟、国内審理へ 東京地裁 »