18歳の著作権入門 その1
18歳の著作権入門 その1
「18歳の著作権入門」福井健策
筑摩書房 2015年1月10日初版第1刷発行
ちくまプリマー新書の1冊。
元は、「18歳からの著作権入門」(CNET Japan)の連載だとか。
著作物ってどんなものかの説明で、「著作物ではない情報」を説明してくれている。
まず、ありふれた・定石的な表現は、著作物にならないと(P18)。
小説の一部を使っても、その部分が創作的な表現でなければOKなのだと。
1文だと、たいていはありふれているけど、ある程度まとまるとそうではないと。
著作物でなければ、無断転載ができるけれど。
著作物になれば、無断転載すると著作権侵害の可能性が高いと(P21)。
次に、事実・データも著作物に該当しないのだと。
マンガ「弁護士のくず」事件では、実在事件をベースにしたのが盗作だと言われた(P23)と。
生の事実を参考にしただけなのか。
あるいは、その事実をどう構成するかの創作的表現を無断で借りたのか。
最終的には、生の事実などしか共通しないと判断された(P24)ようですが。
ノンフィクションとドラマの関係では、いかにもありそうですね。
更に、アイディア・着想も著作物に当たらない(P26)のだと。
これはびっくりですが。
「良い着想なら誰かに独占させる代わりに共有し、そのアイディアで素晴らしい作品が誕生することに期待しよう。その代わり、生まれた具体的な作品を真似ることは禁止しよう。これが今の著作権のバランスラインです。(P28)」
なるほどね。
何でも創作的表現とすると、人は何もできなくなる。
また、題名・名称も該当しない(P29)と。
ただ、長ければ独創性があるとされる可能性はあると。
そして、実用品のデザインも該当しません(P31)と。
ただ、意匠権という別の権利で保護は与える。
長くなるので、メモを分けます。
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