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2016/02/16

「中小いじめ」一掃なるか 東京地裁「合意は広すぎる」 アップル訴訟国内審理へ

「中小いじめ」一掃なるか 東京地裁「合意は広すぎる」 アップル訴訟国内審理へ

 画期的ではあるが、結構注意が必要なのですね。
 合意文面の内容を精査した結果、穴があったからという印象。


「中小いじめ」一掃なるか 東京地裁「合意は広すぎる」 アップル訴訟国内審理へ
2016.2.16 05:00更新

 (略)

 今回問題となった両社の合意は、改正法施行前に結ばれていた。しかし千葉和則裁判長は、改正後に設けられた国際裁判管轄の規定と、改正前の国内裁判管轄の規定に、ともに「合意は一定の法律関係に基づく訴えに関するものでない限り無効」との条文があることに着目。「あらゆる紛争は米カリフォルニア州の裁判所で解決する」とした両社の合意は範囲が広すぎ、無効だと認定した。

 (略)

 国際裁判管轄研究の第一人者で、立教大教授の早川吉尚教授(国際私法)も「企業間の国際裁判管轄の合意の有効性が問題となったチサダネ号事件で、最高裁は昭和50年、『公序法(当事者間の合意の有無にかかわらず、いかなる場合も絶対的に適用される法)に反する場合を除き、企業間の国際裁判管轄の合意は原則有効だ』とする判断を示している。企業間合意が無効とされたのは極めて画期的といえる」と評価。

 一方で、「仮に立場が弱い下請け企業を守るという趣旨で今回の合意無効判断を下したとすれば、『公序法違反のため無効』という素直な判断を示しても良かったのではないか。今回の判決の論理では、合意の在り方次第によっては海外での裁判を強いられる根拠になりうる余地が残っている」と危惧も指摘した。

http://www.sankei.com/affairs/news/160216/afr1602160002-n1.html

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