遺留分減殺請求による生前贈与の贈与税申告の更正の請求可否(会計・監査ジャーナル)
遺留分減殺請求による生前贈与の贈与税申告の更正の請求可否(会計・監査ジャーナル)
会計・監査ジャーナル 2015年7月号より。
○「租税相談Q&A」
第278回 最近の相談事例から~資産税関係2例~
鈴木正孝(租税相談員)
3年内生前贈与を2000万円受けて、贈与税を720万円払った。
相続税申告では、遺産7000万円とあわせ9000万円が課税だが。
相続人が4人いたので、基礎控除内で納税はなかった。
平成25年中の相続案件だったと。
遺言で1人に遺産全部が移転したが。
その後、遺留分減殺請求を受けて、1200万円を払った。
さて、贈与財産の価額の減額更正ができるか。
これはダメなのですね。
遺留分減殺は、先に遺贈に働き、不足あれば贈与に及ぶのが民法1033条。
1200万円は、7000万円の遺産の範囲内だから。
生前贈与の2000万円までは、及ばないのだと。
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