« 相続登記漏れ物件と遺産分割協議書(月報司法書士)その1 | トップページ | 嫌だなと思った仕事に運がある »

2016/03/26

相続登記漏れ物件と遺産分割協議書(月報司法書士)その2

相続登記漏れ物件と遺産分割協議書(月報司法書士)その2

 月報司法書士2016年1月号より。

○付箋
 相続登記漏れ物件と遺産分割協議書
 日本司法書士会連合会
 不動産登記法改正等対策部

 続きです。

 筆者は、名寄せだけでは対応できない対策で、協議書記載の工夫をしていると。
 記載した物件の表示欄の最下段に、1行付記すると。

例「上記不動産以外の不動産全部」
 「上記以外の財産全部」

 ただ、全ての遺産分割協議書に書くようにというのではないと。
 まず、法定相続人が少ない場合に限ると。

 更に、うち1名だけの相続に他の相続人が了解し、懸念がない場合だと。
 家を継ぐ長男などが、承継することに、他の兄弟が異論がないとか。

 その上で、この1行の意味と趣旨を全員に説明して、了解を得ていると。

 そうでしょうね、説明せずに入れるのは、反則ですから。

 で、このようにすることで、孫の代でも、当期漏れ財産の相続登記が可能だと。
 更に、被相続人名義の建物の増築登記でも、利用できるのだと。

 この条項の位置づけは、結構難しいと、先日教わったのですが。
 でも、実務家としては、入れられる際には入れておきたいですね。

|

« 相続登記漏れ物件と遺産分割協議書(月報司法書士)その1 | トップページ | 嫌だなと思った仕事に運がある »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

法律全般」カテゴリの記事

相続・葬儀・通夜」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 相続登記漏れ物件と遺産分割協議書(月報司法書士)その2:

« 相続登記漏れ物件と遺産分割協議書(月報司法書士)その1 | トップページ | 嫌だなと思った仕事に運がある »