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2016/03/12

収納を依頼された国庫金の納付期限が過ぎていたら(バンクビジネス)

収納を依頼された国庫金の納付期限が過ぎていたら(バンクビジネス)

 バンクビジネス2016年3月1日号より。

 総特集 キソから身につく「こんなときどうする」全126問
 これでマスター!金融実務のお悩み解決読本

 続きです。

 木内清章氏(横浜港北行政書士法人)執筆部分より。

「72 収納を依頼された国庫金の納付期限が過ぎていたらどうするの?」

 納付期限を過ぎていても、基本的には、受入れできるのだと。
 へー、知りませんでした。

 本税以外に延滞税が生じても、本税額だけの収納でよい。
 歳入代理店である金融機関としては、それが責任の範囲だと。

 ただし、交通反則金は、例外的に受入れ処理してはダメだと。
 科料なので、期限内支払がないと、別途刑罰が生じることを考慮していると。

 なるほどね。

 大澤昌弘氏(金融・証券アナリスト)執筆部分より。

「78 お客様から『届出印を紛失した』と言われたらどうするの?」

 本人確認・届出提出して、改印手続きをするのは当然として。
 すぐに支払停止処理が行われることになる。

 言われれば当たり前ですが。
 影響する箇所に伝えておかないと、後が大変ですね。

 続きます。

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