収納を依頼された国庫金の納付期限が過ぎていたら(バンクビジネス)
収納を依頼された国庫金の納付期限が過ぎていたら(バンクビジネス)
バンクビジネス2016年3月1日号より。
総特集 キソから身につく「こんなときどうする」全126問
これでマスター!金融実務のお悩み解決読本
続きです。
木内清章氏(横浜港北行政書士法人)執筆部分より。
「72 収納を依頼された国庫金の納付期限が過ぎていたらどうするの?」
納付期限を過ぎていても、基本的には、受入れできるのだと。
へー、知りませんでした。
本税以外に延滞税が生じても、本税額だけの収納でよい。
歳入代理店である金融機関としては、それが責任の範囲だと。
ただし、交通反則金は、例外的に受入れ処理してはダメだと。
科料なので、期限内支払がないと、別途刑罰が生じることを考慮していると。
なるほどね。
大澤昌弘氏(金融・証券アナリスト)執筆部分より。
「78 お客様から『届出印を紛失した』と言われたらどうするの?」
本人確認・届出提出して、改印手続きをするのは当然として。
すぐに支払停止処理が行われることになる。
言われれば当たり前ですが。
影響する箇所に伝えておかないと、後が大変ですね。
続きます。
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