「同居」の意味
「同居」の意味
「確定申告で誤りやすい事項 平成27年分」(広島国税局作成)より。
この時期なので、単なるメモですが。
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○「同居』の意味
(参考)
○同居特別障害者である扶養親族
扶養親族のうち、特別障害者に該当する人で自己又は自己の配偶者若しくは自己と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人(所法79)
○同居老親等
老人扶養親族のうち、自己又は自己の配偶者の父母や祖父母などの直系尊属で、かつ、自己又は自己の配偶者のいずれかとの同居を常況としている人(措法41の16②)
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単身赴任中の自分と同居していなくても、妻と同居していてくれればOK。
たまに間違いを見る事例ですね。
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