いわゆる多重代表訴訟制度とはどのようなものか(会計・監査ジャーナル)
いわゆる多重代表訴訟制度とはどのようなものか(会計・監査ジャーナル)
会計・監査ジャーナル 2015年11月号より。
○法規委員会研究報告第4号「株主代表訴訟に関するQ&A」の改正について
平成26年の会社法改正を受け、多重代表訴訟制度に関するQA追加等があった。
「Q8 いわゆる多重代表訴訟制度とはどのようなものですか。」
なるほど、元々は、独禁法改正で、持株会社が解禁されたことが引き金なのだ。
つまり、企業集団における親会社株主の保護という視点。
親会社株主が子会社の役員等の責任追及する訴えができるようにした。
これが、平成26年の会社法改正。
訴訟提起できる株主は、最終完全親会社等の株主だと。
もうその上に完全親会社等がない会社の株主だというわけですね。
議決権又は発行済株式の100分の1以上の数を保有している必要がある。
また、公開会社の場合、濫訴防止のため、6ヶ月間継続保有株主を要求。
そして、責任追及の対象は、重要な完全子会社の取締役等の責任限定。
親の総資産額の5分の1を超える株式簿価であることを求めている。
で、裁判所の管轄はどこかというと。
この役員の属する完全子会社等の本店所在地の専属管轄だと(Q24)。
まぁ、仕方ないのでしょうね。
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