太陽光発電事業に対する設備資金融資の検討(近代セールス)
太陽光発電事業に対する設備資金融資の検討(近代セールス)
近代セールス2016年3月15日号より。
○優馬くんの融資渉外成長ダイアリー
最終話 太陽光発電事業に対する設備資金融資の検討
作:櫻沢健 画:円茂竹縄
専門業者の作った計画書そのままを出しているケース。
会社全体での収益性がわからないので、判断に困ると。
なるほど。
でも、ありがち。
さらに、「本部から太陽光発電については慎重に取り扱うよう通達が来ている」。
自前設備でなく、専門業者からの分譲案件は、特に注意が必要だと。
で、太陽光発電は即時償却ができるということが、話の中に出てくる。
税理士が、仲介業者を使って、節税対策で勧めてきたケースとか。
これ、グリーン投資減税の即時償却制度が念頭なんでしょうね。
措置法42条の5で、環境関連投資促進税制とも言いますが。
ただ、既に平成27年度税制改正で、太陽光発電は、即時償却除外なんだけどな。
特定エネルギー環境負荷低減推進設備等の範囲から、除外されている。
現状で、可能性があるのは、生産性向上投資促進税制の対象になるかどうか。
経産局の確認を受ける、いわゆるB類型に該当すればいけるわけですね。
しかし、たぶん、この記事は、それを前提にしていると読めない。
もし前提にしていれば、注意点でこの点も当然触れているはずなので。
結論から言えば、これを勧めた税理士も怪しいのですが。
GOサインだした金融機関も、大いなるクエスチョン。
この連載、結構面白かったのですが、最後でケチがついてしまったなぁ。
なお、グリーン投資減税で太陽光発電は、27年改正後でも30%償却が可能でしたが。
これも、平成28年度税制改正で、この4月以後は廃止になってしまう。
さらに、生産性向上投資促進税制も、28年3月末が切れ目になる。
つまり、大企業なら、その後は、即時償却不可で、50%特別償却へ。
ところが、中小企業の場合、そこで更に、中小企業投資促進税制があり得る。
業種次第ではあるが、上乗せ措置で即時償却ができる場合がある。
ただし、電気業は含まれていないので、売電じゃダメですね。
製造業で、自社の生産用動力に使うなど、ケースは限定になる。
ということで、やはり記事は眉唾だと思います。
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