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2016/03/28

ゼロからマスターする要件事実 第4回 請求権の消滅・発生障害・阻止(税理)

ゼロからマスターする要件事実 第4回 請求権の消滅・発生障害・阻止(税理)

 税理2016年4月号より。

○ゼロからマスターする要件事実
 第4回 請求権の消滅・発生障害・阻止
 岡口基一(東京高等裁判所判事)

 請求権の発生同様、消滅も要件具備で、法律効果が観念的に発生する。
 消滅・障害・阻止という3つの抗弁があり、被告が提出することになる。

 発生障害は、発生していたように見えていたのに、実は違うというもの。
 消滅と違って、「実は」がついてしまうところが特徴でしょうか。

 消滅と障害のどちらになるかは、ケースによっては入れ替わる場合もある。
 弁済は、消滅の抗弁が通常だが、障害の抗弁になることもあると。

 更に、請求権が存在しているにもかかわらず、行使できない場合がある。
 それが、阻止の抗弁であると。

 支払期限前に支払えとの訴訟を提起した場合がこれに該当すると。
 なるほど、条件や期限があると、それをクリアしないと行使できないのですね。

 あと、請求権が後日他人に移転したことを言う場合があると。
 これは、消滅の抗弁に整理されるのだと。

 ○消滅 …… 発生して、消滅する場合

 ○障害 …… 未だ発生していない場合

 ○阻止 …… 発生したが、行使可能状態に至っていない場合

 こんなイメージでしょうか。

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