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2016/03/25

相続登記漏れ物件と遺産分割協議書(月報司法書士)その1

相続登記漏れ物件と遺産分割協議書(月報司法書士)その1

 月報司法書士2016年1月号より。

○付箋
 相続登記漏れ物件と遺産分割協議書
 日本司法書士会連合会
 不動産登記法改正等対策部

 固定資産評価証明書だけでは、登記漏れを防げないと。
 それは、表記されない物件があるから。

[1]保安林・個人墓地(固定資産税の非課税財産)

[2]共有物件

    代表者のみに課税通知が行くため、
    他の共有者からの証明申請では漏れる可能性

[3]当初より公共に寄附する予定で分筆していた土地で
   非課税処分はされたが所有権移転登記が未了

    登記は故人の名義

[4]敷地の一部の土地が事実上公共の道路に提供されて
   しまっているような土地

[5]未登記の納屋や車庫、母屋の増築部分

 などがあると。

 著者は、固定資産税評価証明書とは、別に、名寄せも取寄せると。
 依頼者から委任を別途受ける前提ですね。

 で、都道府県次第だが、名寄せに[1]掲載されている県もあると。
 なるほど。

 ただ、名寄せ自体がとれないところもあります。
 私の住んでいるところが、まさにそうなのですけどね。

 続きます。

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