« 論文撤回後もSTAP研究 米共著者「正しいと確信」 | トップページ | サイロ・エフェクト »

2016/03/20

「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正案等について(登記情報)

「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正案等について(登記情報)

 「登記情報」2016年3月号より。

○登記実務からの考察
 「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正案等について
  内藤卓(司法書士)

 1月29日に出た省令案についての解説。
 株主総会決議が必要な登記申請の添付書面に、株主リストを追加すると。

 上位10名ないし議決権割合上位3分の2までの株主が対象なのですが。
 株主名・住所・有する株式数・議決権数・割合を記載しろと。

 省令案に基づく証明書例の記載があるので、イメージ湧きやすい。

 また、附属書類の閲覧申請者に、住所や閲覧部の記載を求めると。
 更に、利害関係を証する書面もつけろと。

 結構、手間増えそうですよね。

 現時点での疑問点として、幾つか。

1)株式会社以外の法人は、この動きに追随した改正があるのだろうか。

2)今後、司法書士さんに登記を頼むと、住所の真正性について、大きな負担が生じる実務運用になるのだろうか。

3)利害関係を証する書面って、何を出せばいいとされるのか。また、それで問題ないと法務局が判断して、本当に問題は生じないのだろうか。

 内藤先生の続きの原稿を期待してます。

|

« 論文撤回後もSTAP研究 米共著者「正しいと確信」 | トップページ | サイロ・エフェクト »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

会社法」カテゴリの記事

法律全般」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正案等について(登記情報):

« 論文撤回後もSTAP研究 米共著者「正しいと確信」 | トップページ | サイロ・エフェクト »