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2016/03/30

取引時確認の手順・改正と確認書類のチェックポイント

取引時確認の手順・改正と確認書類のチェックポイント

 バンクビジネス2016年4月1日号より。

 特集 ここがポイント!
    口座開設時の対応&取引時確認

○取引時確認の手順・改正と確認書類のチェックポイント
 取引時確認の手順と平成28年10月以降の改正内容
 中澤裕樹(enクリエイティブ代表)

 取引時確認には、マネロン・犯収法を押えることが必要だと。

 マネロンは、犯罪による違法収益の資金洗浄行為ですね。
 マネーロンダリングの略称で、マネロン。

 犯収法は、その防止、つまり、犯罪による収益移転防止目的。
 犯罪収益移転防止法を略して、犯収法だと。

 で、本年10月から、マネロン対策強化された改正犯収法が施行されると。
 疑わしい取引の届出や、取引時確認必要取引の追加などが実施される。

 つまり、イレギュラーな取引などは、チェックの対象になる。
 また、少額取引に分散しても、1取引とみられると、やはり確認対象に。

 本人確認書類も、顔写真のないものは、補充が必要になる。
 健康保険証の提示だけでは、足りなくなるわけですね。

 そして、法人は、実質的支配者に対する確認が行われることになる。
 4分の1超議決権保有者は誰って、話になると。

 うーん、いきなりこの話を金融機関がすると、現場で揉めそうですね。

 更に、取引担当者について、委任状が基本になると。
 役員も、代表者として登記されていないと、ダメだと。

 うへー、こりゃ大変。

 金融機関が、法人と担当者との関係を認識している場合は、権限委任ありと。
 取り扱うようにあるが、現場では、混乱がありそうな気がする。

 よほど、金融機関側が配慮しないと、相手が激怒するケースが出るのでは。

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