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2016/04/19

「名義預金」判定のポイント

「名義預金」判定のポイント

 「税務調査官の着眼力Ⅱ 間違いだらけの相続税対策」より。
 (秋山清成 中央経済社2016年3月10日第1版第1刷発行)

「名義預金」判定のポイント

[1]預金のお金を出した人、つまり、出捐者は誰か

[2]預金の管理運用はだれが行っていたのか

    通帳や銀行カードの管理は誰がしていたのか
    満期時の更新などは誰が行っていたのか

[3]預金の届出印鑑はどのようなものか

    銀行で使用する届出印鑑は同じ印鑑を使用していないか
    その印鑑は誰が持っているのか

[4]預金の届出住所はどこになっているのか

    嫁いだ娘の届出住所が実家のままになっていないか

[5]預金利息は誰が受け取っているのか

[6]仮に、110万円を超える預金がされていた場合

   受贈者は贈与税の申告をしているのか

 [2]から[6]は1つでも不備があると名義預金と疑われる
  [5]までに不備あれば、申告だけしていても、あまり意味はない

 特に届出印のミスは、決定的な証拠になった例もある

 このあたりは、チェックリスト的に使えそう。

 あと気になったのは、無申告事案で税務署が決定処分を下した場合。
 配偶者の税額軽減や小規模宅地特例が受けられなくなる。

 その手前で申告するように納税者への勧奨はあったハズだがだとのこと。
 通常は出会わないだろうが、ちょっと怖いかな。

 それと、相続開始後に、不要だからと建物を取り壊しても。
 相続開始日現在に存在していれば、相続税の課税対象になる。

 納税者の中には、いそうですね。
 いや、気持ちは良く分かるけど。

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