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2016/04/29

売掛金を担保にした非メイン先への融資(近代セールス)

売掛金を担保にした非メイン先への融資(近代セールス)

 近代セールス2016年5月1日号より。

○元技術者・錦戸開太の融資渉外一丁目一番地
 第2回 売掛金を担保にした非メイン先への融資
  作:田代達生 画:うのとおる

 メイン行・準メイン行がいるが、リーマンのリスケで消極対応。
 しかし、業績が戻ってきて、運転資金ニーズが生じている。

 当然に保証協会のマル保はダメで、無担保枠はめいっぱい。
 売掛金入金口座の変更申出というプラス材料はあるが、さてと。

 で、主人公は、取引基本契約書に着目したのですね。
 この会社では、債権譲渡の禁止特約をつけていないと。

 そのため、売掛金を担保とするという手段が生じる。
 保証協会に別枠でのABL保証を相談してみようと。

 ちなみに、もし特約があると、相手方の異議なき承諾が必要

 最近は、この特約を敢えて外すという例もあるが。
 ただ、古い契約の多くは入っていると。

 また、特約がなくても、相手に知られて困るとか。
 了解が不要なのかという心配が生じるが、これは大丈夫だと。

 通知留保との手法をとり、債権譲渡登記をやるが。
 債権譲渡登記は、事故が起きないと通常分からない。

 もちろん、自分で調査すれば分かるわけですが。
 何かそういう話がないと、まず調べないだろうと。

 で、担保とする売掛債権残高を把握する必要があるので。
 金融機関に3ヶ月に1回以上残高報告を行う義務が生じる。

 なるほどね。

 会社が悪化した局面でのABLは冗談にしか思えませんが。
 こういう局面での使い方なら、すんなりきます。

 取引基本契約書のひな形で古いものを使っていると。
 こういう場合に影響してくる可能性があるとはね。

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